くらし 海外で急な病気にかかっ て、治療を受けたとき(海外療養費)

病気やケガは、いつ起こるかわかりません。もし、国民健康保険および後期高齢者医療被保険者の皆さまが、海外渡航中に病気やケガをしてしまった場合、やむを得ず現地の医療機関で診療などを受けた場合、申請により医療費の一部の払戻が受けられる制度です。

●給付の範囲
日本国内で保険診療として認められている医療行為に限られます。そのため、美容整形やインプラントなど、日本国内で保険適用となっていない医療行為や薬が使用された場合は給付の対象になりません。
療養(治療)目的で海外に行き、診療を受けた場合は、支給の対象にはなりません。日本で実施できない診療(治療)を行った場合でも、保険給付の対象とはなりません。

●支給金額
日本国内の医療機関などで同じ傷病を治療した場合にかかる治療費を基準に計算した額から自己負担額相当額を差し引いた額を支給します。
海外の病院での治療費は国によって異なるため、海外で支払った総額から自己負担相当額を差し引いた額よりも、支給金額が大幅に少なくなることがあります。また、支給額算定の際には、支給決定日の外国為替換算率が用いられます。

●申請方法
「療養費支給申請書」、「渡航暦のわかるパスポートの写し」、「医療機関の領収証(原本)」、海外で治療を受けた医療機関などにて記載いただく、診療内容を明らかにした「診療内容明細書」(原本)および領収額を明らかにした「領収明細書」(原本)、「調査に関わる同意書」などの証拠書類を添付し提出してください。なお、その証拠書類が外国語で記載されている場合は、日本語の翻訳文を添付し、また、翻訳文には翻訳者の氏名、住所、電話番号を記載することとなっています。

問合せ:保険年金課
【電話】33-1060