子育て 産前産後期間相当分(4か月分)の国民健康保険税が免除されます!

■対象となる人・受付期間
〇南房総市国民健康保険加入の出産被保険者が対象です。
妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産および人工妊娠中絶の場合も含みます)。
〇出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
※社会保険の人はお勤め先にご確認ください。

■国民健康保険税の免除方法
〇その年度に納める保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(または出産月)の前月から出産予定月(または出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)相当分が減額されます。

※産前産後期間相当分の所得割保険税と均等割保険税が年額から減額されます。
平等割額は免除の対象外のため、産前産後期間の保険税が0になるとは限りません。
※低所得世帯の軽減措置(7・5・2割軽減)が適用されている場合は、適用後の保険税額から免除されます。
※多胎妊娠(双子など)の場合は出産予定月(または出産月)の3か月前から6か月相当分が減額されます。
〇保険税が減額された結果、払いすぎになった保険税は還付されます。

■届出に必要な書類
(1)産前産後期間に係る保険税免除届書(市役所窓口、または市のホームページからダウンロードできます)
(2)国民健康保険の資格確認書または資格情報のお知らせ(出産被保険者分)
(3)母子健康手帳など、出産予定日や単胎妊娠または多胎妊娠の事実が分かる書類
※出産後に届出を行う場合、親子関係を明らかにする書類が必要です。(出産被保険者と子が別世帯の場合のみ)

■提出先
・保険年金課、朝夷行政センター、各地域センター
・郵送で提出される場合の送付先は、次のとおりです。
〒299-2492 南房総市富浦町青木28番地 市民生活部保険年金課 あて
※郵送の場合、「届出書」以外の書類は、コピーを同封してください。

問合せ先:保険年金課
【電話】33-1060