くらし 軽自動車用の住所証明書及び法人所在証明書の取扱いの変更について

軽自動車の登録手続きなどのために無料で交付されている軽自動車用の住所証明書及び法人所在証明書は、システムの変更に伴い、8月31日をもって廃止となります。(発行は令和7年8月29日まで。)
9月1日以降に手続きを行う際は、以下の書類をご利用ください。
※書類の発行には手数料がかかります。(各1通300円)

個人の場合:住民票の写し(マイナンバーの記載のないもの)または印鑑登録証明書
法人の場合:所在証明書(一般用)

※軽自動車を登録する際の証明書類は「発行されてから3か月以内」とされていますので、8月29日までに発行された証明書類が即座に使用不可となるものではありません。

問合せ先:大原庁舎(1階) 市民課 市民班
【電話】62-1114