くらし 税金の納付が遅れると…

■督促状を発送
納期限の約1か月後に督促状を送付します。督促状を送付しても納付が確認できない場合、催告書の送付や滞納処分等を行っています。
納付の確認には日数を要します。行き違いで督促状が発送されてしまう場合がありますので、ご了承ください。

■年利8.7%(令和7年)の延滞金が加算
例えば、税額100,000円、納期限4月30日の税金は7月4日から1,000円の延滞金が発生します。
※1 延滞金=税額×延滞した日数×延滞金の割合÷365日
※2 納期限後1カ月以内 年利2.4%

(単位:円)

病気・失業等の特別な事情があり、納付が困難な方はお早めにご相談ください。ご事情を伺ったうえで、納税の猶予、市税の減免等を含め、納付方法についてご相談をお受けします。
市税は、福祉・教育など市の行政の貴重な財源です。必ず納期限内に納めましょう。

問合せ先:大原庁舎(1階) 税務課 収納・滞納整理班
【電話】62-1123