- 発行日 :
- 自治体名 : 千葉県いすみ市
- 広報紙名 : 広報いすみ 令和7年8月号
市道などの道路上や河川に樹木の枝や草が張り出していると、歩行者や自動車の通行に支障をきたすだけでなく、交通事故等の原因になります。それらが原因でけがや物品の損傷を招く事故が発生した場合、土地所有者が賠償責任を問われる場合があります。ご自宅などの私有地から生えている樹木等は、市で剪定、伐採ができませんので、樹木等の所有者の方は、事故防止のための適正な管理をお願いします。
■建築限界について
道路法第30条及び道路構造令第12条では、道路上の安全な通行を確保するため、車道の上空4.5メートル、歩道の上空2.5メートルの範囲に通行の障害になる物を置いてはならないと規定されています。
問合せ先:大原庁舎(2階) 建設課 維持管理班
【電話】62-1272