子育て 児童手当の支給日は4月10日(木)

2月から3月までの2か月分が支給されます。
令和6年10月の制度改正に伴い、支払通知書の送付が廃止となりましたので、口座への振込状況をご確認ください。
※公務員の方の支給日は、勤務先にお尋ねください。

■支給金額
・3歳未満15,000円/月
・3歳以上高校生年代10,000円/月(第3子以降は30,000円/月)

■認定請求
次の方は認定請求をしてください。請求が遅れると手当が支給されない場合があります。
・お子様が生まれた方
・町外から転入された方
・公務員を退職された方
※制度改正に伴い、対象が拡大されました。高校生年代以下のお子様を養育しており、児童手当を受給していない方は、申請をお願いします。
※受給者や大学生年代以下のお子様の状況に変更が生じた際は、変更手続きをお願いします。

問合せ:福祉・子ども課児童福祉班
【電話】33-7707