子育て 児童手当の支給日は6月10日(火)

4月から5月までの2か月分が支給されます。
令和6年10月の制度改正に伴い、支払通知書の送付が廃止となりましたので、口座への振込状況をご確認ください。
※公務員の方の支給日は、勤務先にお尋ねください。

■支給金額

※所得制限は廃止となりました。

■認定請求
次の方は忘れずに認定請求してください。請求が遅れると手当が支給されない場合があります。
・お子様が生まれた方
・町外から転入された方
・公務員を退職された方
※令和6年10月より制度改正が行われ、対象が拡大されました。高校生年代以下のお子様を養育していて、児童手当を受給していない方は、早めの申請をお願いします。
※受給者や大学生年代以下のお子様の状況に変更が生じた際は、変更の手続きをお願いします。
※大学生年代は、支給対象ではありませんが、加算対象児として数えます。

問合せ:福祉・子ども課児童福祉班
【電話】33-7707