- 発行日 :
- 自治体名 : 千葉県栄町
- 広報紙名 : 広報さかえ 令和7年8月号vol.875
7月号の広報でお知らせしました「定額減税補足給付金(不足額給付)」の手続きなどについてお知らせします。令和6年度に実施した「調整給付金」は令和6年の推計所得税を用いて算定したことから、令和6年分所得税や定額減税額が確定し、所得税額が減少したことなどにより調整給付金に不足が生じた方に「不足額給付金」が支給されます。
1 給付手続および支給時期
「不足額給付I」の対象者の方には、8月中旬に「お知らせ」の通知を送付します。また、「不足額給付II」の対象者の方は、申請書などの提出が必要となります。書類の内容を審査のうえ、8月下旬から順次給付金を口座振込します。
2 確認書・申請書
受付開始:8月12日(火)から役場2階税務課にて
申請書:申請書が必要な方は、役場税務課の窓口へお越しください。町HPからもダウンロ-ドできます。(本人確認書類、受取口座確認書類の写しなどの添付が必要です)
提出期限:令和7年10月31日(金) ※期限厳守
※提出期限までに確認書の返信がない場合は、給付金の支給を辞退したとみなします。
3 対象者
令和7年1月1日現在、栄町に住所を有する方のうち、次の「不足額給付I」または「不足額給付II」に該当される方
■不足額給付I:定額減税の対象者で調整給付金に不足が生じた方
▽対象となりうる方の例
(1)令和5年の所得より令和6年の所得が減少した方(所得税額の減少)
(2)こどもの出生などで令和6年中に扶養が増えた方(定額減税可能額(※1)の増+所得税額の減少)
(3)税額修正により令和6年度分個人住民税所得割が減少した方(所得割の減少)
(※1)定額減税可能額所得税分:3万円×扶養親族数
■不足額給付II:定額減税対象外の方で次の全てに該当する方
ア 本人が定額減税の対象外であること(所得税および個人住民税所得割ともに定額減税前の税額がゼロ)
イ 扶養親族などとしても定額減税の対象外であること(税制度上、「扶養親族」の対象外)
ウ 低所得者世帯向け給付金(※2)の対象でないこと(低所得者世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員でない)
(※2)次の給付金の世帯主・世帯員を指します。
・令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
・令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
・令和6年度新たに非課税世帯または均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
■対象となりうる方の例
(1)合計所得金額が48万円超の方
(2)青色事業専従者・事業専従者(白色)
4 給付金額
■「不足額給付I」に該当される方
((1)所得税分控除不足額)+((2)住民税分控除不足額)-調整給付金額=不足額給付額
〔(1)+(2)(1万円単位で切り上げて算出)〕-調整給付金額(万単位)
※計算式の詳細は、7月号の「広報さかえ」を参照ください。
■「不足額給付II」に該当される方
原則4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった方は3万円
問合せ:税務課収納対策室
【電話】33-7703