くらし 滞納整理に努めています

10月から12月の3か月間は「県下一斉滞納整理強化期間」です。

町税などは、まちづくりを支える重要な財源です。例えば、国民健康保険税は、私たちが思いがけない病気やケガをしたとき、安心して医療を受けるために必要な財源となります。
町税などの滞納は、それらの財源が損なわれるだけではなく、滞納整理には、多額の費用がかかるため、町にとって大きな損失となり、最終的には町民全体の不利益となることから、差押えなど、厳しい姿勢で滞納整理に取り組んでいます。

■滞納処分を強化(差押さえ273件、令和元年度~令和6年度)
滞納処分QandA

Q.税金を滞納して何か損をすることがあるのでしょうか?
A.町の補助金や助成金が受けられないなどの制限が発生します。また、財産調査が行われるため、あなたが滞納している事実が知られることになります。さらに、滞納処分が行われると、あなたの財産だけでなく、社会的信用も失う恐れがあります。

Q.延滞金は納付しなければならないですか?
A.税金は、納期限内納付が原則です。納期限内に納付している人との公平性を保つため、延滞金を納付してもらいます。

Q.事前の連絡や本人の承諾なしに財産が差押えられました。こんなことが許されるのですか?
A.滞納処分前に事前連絡や自宅訪問などは行いません。税金を滞納すると、地方税法に基づき督促状を発送し、「督促状を発送した日から10日を経過した日までに完納しないときは、財産を差押えなければなりません。」と定められています。

Q.本人の許可なく財産を勝手に調べられました。プライバシーの侵害になるのでは?
A.税金を滞納すると、国税徴収法・地方税法に基づき財産に対する調査権限が発生します。したがって、税金の滞納がある場合の財産調査は、法律に一切抵触しません。

■滞納をなくすさまざまな取り組み
1.口座振替の推進
口座振替は、指定金融機関・郵便局で指定預貯金口座を登録することで、自動引き落としができます。

2.コンビニ納付・スマートフォン収納サービス
24時間365日いつでも次の方法で税金を納めることができます。

3.特別徴収の推進
事業主が毎月の給与を従業員に支払う際に、住民税を給与から天引きし、まとめて納入する特別徴収を推進しています。

4・租税教室の実施
次代を担う子どもたちに税の正しい知識と理解を深めてもらうために、小学校で租税教室を実施しています。

問合せ:
県税については、佐倉県税事務所【電話】043-483-1118
町税については、税務課収納対策室【電話】33-7703