- 発行日 :
- 自治体名 : 千葉県多古町
- 広報紙名 : 広報たこ 令和7年1月号
おおむね6カ月以上寝たきりの状態にあると認められ、治療上おむつ使用が必要な人は、おむつ代が医療費控除の対象となります。
おむつ代で医療費控除を受けるとき:次の書類を用意して申告をしてください。
・おむつ代の領収書
・おむつ使用証明書(医師が発行します)
※様式は保健福祉課や税務課の窓口で配布しています。
2年目以降の方:おむつ使用証明書の代わりになる『おむつ代に係る医療費控除の申告に関する確認書(以下、「確認書」)』を保健福祉課窓口で交付しています。
※確認書の交付を受けられないときは、おむつ使用証明書を添付して申告をしてください。
お問合せ:保健福祉課介護保険係
【電話】76-3185