- 発行日 :
- 自治体名 : 千葉県九十九里町
- 広報紙名 : 広報くじゅうくり 令和7年12月号
■〔税金〕償却資産(固定資産税)の申告
◇償却資産とは?
会社や個人で工場や商店などを経営している方が、その事業のために用いる機械、器具、備品などを償却資産といいます。
◇償却資産も申告が必要です
償却資産は、固定資産税の課税対象となるため、毎年1月1日現在の資産の状況について申告が必要となります。
償却資産の申告書が届きましたら、令和8年1月1日現在の償却資産の内容を記入し、期限までに提出してください。
※新たに開業された方などで申告書が必要な方、申告書が届かない方につきましては、税務課課税係までご連絡ください。
※廃業や解散、償却資産の増減がない場合でも、その旨を記載して提出をお願いします。
◇申告書の送付時期
12月中旬
◇申告書の提出期限
令和8年2月2日(月)
問い合わせ:税務課課税係
【電話】70-3141
■〔募集〕学校建設基本設計(案)パブリックコメントについて
本町では、児童生徒数が年々減少し続けており「学校の小規模化」による教育環境を改善すべく令和12年度に町立3小学校を統合する再編計画を進めています。
このたび、統合小学校及び中学校校舎建設に係る基本設計案を策定しましたので、設計の内容について町民の皆さまからご意見をいただくため、次のとおり意見募集(パブリックコメント)を実施します。
◇意見の募集期間
12月8日(月)午前9時~令和8年1月9日(金)午後5時
◇閲覧場所
・町ホームページ
・中央公民館
・つくも学遊館
・ちどりの里
※公共施設での閲覧時間は、午前9時~午後5時
◇意見を提出できる方
本町に在住・在勤・在学の方、町内に事務所・事業所を有する個人および法人
問い合わせ:教育委員会事務局学校再編係
【電話】70-3187
■〔募集〕青少年のつどい山武地区大会
とき:令和7年12月21日(日)
※小雨決行(予備日なし)
ところ:ふれあい坂田池公園陸上競技場
費用:無料
内容:スポーツ大会
・前半(スポーツ体験の部)
ボウリングゲーム・ストラックアウト・輪投げ・フリースロー・ターゲット転がし・おたまでGo!
・後半(全体種目の部)
綱引き・玉入れ対象者・スポーツ体験の部 小学4年生~6年生、中高生、ファミリー
・全体種目の部
(1)小学生の部(4年生~6年生)
(2)中高生・ファミリーの部
ファミリーでの参加の場合は子どもおよび保護者または引率者
※1チーム3~4人
※小学校低学年(1~3年生)のみでの参加は不可
ご参加、お待ちしています。
問い合わせ:教育委員会事務局社会教育係
【電話】70-3193
■〔募集〕ブックスタートボランティア
ブックスタートとは、絵本を通してお子さんと保護者が心触れ合うひとときを持つきっかけをつくる活動です。
町では、生後6~7カ月のお子さんを対象にした乳幼児相談の際、ブックスタートボランティアが読み聞かせを行い、お子さんと絵本との出会いをお手伝いしています。
活動に関心のある方は健康福祉課健康指導係にお問い合わせください。
問い合わせ:健康福祉課健康指導係
【電話】70-3182
■〔支援〕産後ケア
産後ケアとは、出産後のお母さんの心身のケアや、育児のサポートなどを行うため、お母さんと赤ちゃんが一緒に医療機関などへ宿泊したり、通ったりする事業です。
左記の施設で町の助成を受けて利用できます。
・東千葉メディカルセンター(宿泊型、日帰り型)
・さんむ医療センター(日帰り型)
・ひがし母乳育児相談室(訪問型)
・しらくら助産院(訪問型)
産後ケアの利用を希望する方は、町ホームページをご確認の上、社会福祉課子育て支援係で手続きをお願いします。
問い合わせ:社会福祉課子育て支援係
【電話】70-3359
■〔社会〕12月3日~9日は障害者週間です
「障害者週間」は、障害のある方に対する社会的な障壁を取り除き、社会参加を促進していくとともに、理解と認識を深めるための週間です。
障害のある方の社会参加を促進するために、日常生活の中での配慮や工夫を考えてみませんか。
◇ヘルプマーク
ヘルプマークは、援助や配慮を必要としていることを示しています。ヘルプマークを見かけたときは、電車やバスの中で席を譲ったり、困っている方がいたら声をかけたりするなどの配慮をお願いします。
また、必要な配慮の内容や緊急連絡先などの詳細な情報を記載することができる「ヘルプカード」もあります。
ヘルプマーク・ヘルプカードは、障害のある方だけでなく難病の方や妊娠中の方も取得することができます。希望される方は、社会福祉課社会福祉係窓口へお越しください。
◇障害者差別解消法
障害者差別解消法では、事業者や行政機関等に対して次のことを行うよう定めています。
・不当な差別的取扱いの禁止
障害のある方に対し、正当な理由なく障害を理由として差別することの禁止
・合理的配慮の提供
障害のある方から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を求められたときに、負担が重すぎない範囲で対応すること
・環境の整備
合理的配慮が的確に行えるよう、事前の改善措置として施設のバリアフリー化などに努めること
問い合わせ:社会福祉課社会福祉係
【電話】70-3162
