- 発行日 :
- 自治体名 : 千葉県九十九里町
- 広報紙名 : 広報くじゅうくり 令和7年12月号
■〔支援〕奨学金返還支援
奨学金返還者の経済的負担を軽減することにより、九十九里町への若者の定住を促すことを目的に、奨学金の返還を支援します。
◇対象者
町に住民登録があり、次のすべての条件を満たす方
・大学などの在学中に奨学金の貸与を受け、自ら奨学金を返還する方
・九十九里町に3年以上居住する意思がある方
・支援を受けようとする年度の末日時点で40歳未満の方
・令和7年4月1日以降に奨学金の返還を始めた方
・町税を滞納していない方
・他制度による奨学金返還支援を受けていない方
・就職している方
◇対象奨学金
独立行政法人日本学生支援機構が貸与する奨学金(第1種・第2種)
※その他の奨学金の貸与を受けている場合はご相談ください。
◇補助内容
・奨学金返還額の3分の2以内(1年あたり上限12万円)
・最長15年間(最高180万円)
◇申請方法
申請書に必要事項を記入の上、必要書類を添えて企画政策課地域政策係に持参もしくは郵送してください。
※必要書類については町のホームページをご確認ください。
◇注意事項
・毎年度申請が必要です。
・申請より前に返還した奨学金は、補助金の交付対象となりません。
問い合わせ:企画政策課地域政策係
【電話】70-3176
■〔届出〕交通事故などで病院にかかるときは届け出を!
◇交通事故などのけがで医療機関を受診するときは町に届け出が必要です
交通事故や傷害事件など第三者(自分以外)から傷害を受けたときや自損事故を起こしたときに、国民健康保険を使い医療機関を受診する場合には、必ず住民課国保年金係へ「第三者行為による傷病届」を提出してください。後期高齢者医療保険を使う場合も同様に届け出が必要です。
本来、治療費は加害者が支払うものですが、一時的に国民健康保険で立て替えをし、町が後から加害者に請求します。
※届け出をしない場合、医療費を返還していただくことがあります。
◇届け出に必要なもの
・第三者行為による傷病届
・事故発生状況報告書
・念書(被害者側)
・誓約書・事故証明書(交通事故の場合)
・資格確認書またはマイナ保険証
◇次の場合は国保が使えません
・仕事中や通勤中の事故
・飲酒運転や無免許運転などの不法行為
・加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたとき
※示談をする場合は事前に住民課国保年金係へ連絡してください。
※詳しくは町ホームページをご確認ください。
問い合わせ:住民課国保年金係
【電話】70-3152
■〔管理〕空家等対策協議会を開催しました
本町において、適正に管理されていない空家などが増加していることから、対策について協議するため、10月16日に「九十九里町空家等対策協議会」を開催しました。協議会では、本町の空家などの現状や今後の協議会運営について協議しました。
空家などの適正な管理を怠ると、倒壊や建築材の飛散、犯罪の誘発などの不安を与えたり、雑草・樹木の繁茂などにより、近隣の良好な生活環境を阻害したりする要因になります。
外観の点検や草木の手入れなど、適正な管理をお願いします。
問い合わせ:まちづくり課管理係
【電話】70-3156
■〔改定〕浄化槽汚泥処理手数料の改定
浄化槽汚泥処理手数料を令和8年4月1日搬入分から改定します
昨今の物価上昇などに伴い、浄化槽汚泥の処理費用が上昇しています。
将来にわたり安定的にサービスを提供するため、浄化槽汚泥処理手数料を改定することとなりましたのでお知らせします。
※浄化槽汚泥処理手数料とは、山武郡市広域行政組合管理者の許可を受けた浄化槽清掃許可業者が、浄化槽の清掃を行った際に発生した汚泥を環境アクアプラントに搬入する際に、浄化槽清掃許可業者が当組合に支払う手数料です。
▽浄化槽汚泥処理手数料の改定
令和8年3月31日搬入分まで…搬入量10リットルにつき70円
令和8年4月1日搬入分から…搬入量10リットルにつき80円
問い合わせ:山武郡市広域行政組合環境衛生課料金係
【電話】54-0531
■〔縦覧〕都市計画の案の概要縦覧及び公聴会の開催
◆案の概要の縦覧
とき:12月12日(金)~26日(金)
午前8時30分~午後5時15分(土日・祝日を除く)
ところ:九十九里町まちづくり課、千葉県都市計画課、千葉県市街地整備課
種類:
(1)九十九里広域都市圏都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更
(2)九十九里都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更
◆公聴会
とき:令和8年1月25日(日)午前10時~
ところ:町中央公民館第二会議室
※公述申し出がない場合は中止となります。
※傍聴を希望される方は、直接会場にお越しください。ただし、先着順の入場となりますので、満員の場合は入場をお断りすることがあります。
◆公述(公聴会で意見を述べること)の申し出
◇公述人の資格
町内に住所がある方(法人を含む)、利害関係がある方
◇申し出方法
公述申出書に住所、氏名などを記載して、述べようとする意見の要旨を添えて千葉県知事宛てで、九十九里町まちづくり課(郵送可)へ提出(申出書は縦覧場所で配布)
提出期間:12月12日(金)~26日(金)
※郵送の場合は、12月26日(金)消印有効
提出先:〒283-0195 九十九里町片貝4099番地
九十九里町まちづくり課
◇公述人の選定
公述される方本人に通知
※希望者多数の場合は抽選となります。
問い合わせ:
まちづくり課管理係【電話】70-3156
千葉県都市計画課【電話】043-223-3375
千葉県市街地整備課【電話】043-223-3541
