- 発行日 :
- 自治体名 : 千葉県九十九里町
- 広報紙名 : 広報くじゅうくり 令和7年12月号
■障害基礎年金について
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、初診日(障害の原因となった病気やけがで、初めて病院を受診した日)の年金加入状況によって相談窓口が変わります。
◆初診日の年金加入状況と相談窓口
・国民年金に加入の場合、障害基礎年金→住民課国保年金係
・厚生年金に加入の場合、障害厚生年金→年金事務所
◆受給要件
次の(1)~(3)の要件を満たす方
(1)障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの期間にある場合
・国民年金加入期間
・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間
※老齢基礎年金を繰り上げて受給している方を除く
(2)初診日の前日時点で、保険料の納付要件を満たしていること
(3)障害の状態が、障害認定日(初診日から1年6カ月経過したとき、または1年6カ月以内に症状が固定した場合はその日)または20歳に達したときに、障害年金等級に該当していること
※障害年金の請求をご希望の方は、初診日と傷病名・通院歴を確認の上、住民課国保年金係へご相談ください。
問い合わせ:住民課国保年金係
【電話】70-3236
