- 発行日 :
- 自治体名 : 千葉県芝山町
- 広報紙名 : 広報しばやま 令和7年8月号
令和6年度に実施した定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(当初調整給付)の支給額に不足が生じた場合に、その不足分を支給します。
支給対象者及び給付額:令和7年1月1日に芝山町にお住まいの方で、次の不足額給付(1)または不足額給付(2)のいずれかに該当する方(ただし、令和6年分の合計所得金額が1,805万円を超える方は除きます)
▽不足額給付(1)
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、支給額に不足が生じた方に対して、その不足分を支給
▽不足額給付(2)
次のすべての要件に該当する方に対して、一人当たり原則4万円を支給
・令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円である
・令和6年分所得税又は令和6年度分個人住民税が税制度上「扶養親族」の対象外である
・低所得世帯向け給付(令和5年非課税給付等、令和6年非課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
手続方法:支給対象と見込まれる方に対して、令和7年7月下旬に「支給のお知らせ」「確認書」「申請書」のいずれかを送付しています。必要事項を記入のうえ、添付書類と併せて返信用封筒にて返送してください。提出いただいた書類の内容を精査した後に、指定の口座へ振り込みます。
※令和6年1月2日以降に当町へ転入された方については、令和6年度の支給状況等を当町で把握できないためご案内を送付していません。ご自身での申請が必要になりますので、収税係までお問い合わせください。
※不足額が発生すると見込まれるにもかかわらず、「支給のお知らせ」などが届かない場合についてもお問い合わせください。
提出期限:
・「支給のお知らせ」…原則お手続きは不要です。本通知に記載のある口座へ振り込みます。
・「確認書」…10月31日(金)必着
・「申請書」…0月17日(金)必着
■給付金詐欺にご注意ください!
この給付金の支給に関して、役場職員がATMの操作を依頼することやキャッシュカードの暗証番号を聞くことなどは絶対にありません。不審な電話や郵便物があった場合は、最寄りの警察署や警察相談専用電話(【電話】#9110)にご連絡ください。
問合せ:町民税務課収税係
【電話】77-3916