くらし 11月は『動物による危害防止対策強化月間』です

千葉県内では毎年、人が犬にかまれてケガをする事故が起きています。
次のことに十分注意し、犬だけでなく様々な動物による事故や危害発生を防止しましょう。

■知らない犬に近づかない・手を出さない
・病気を持っていることがあります。中でも狂犬病は人にうつると、100%死に至ります。

■知っている犬でも注意する
・近づく時は飼い主の了解を取り、犬が落ち着いていることを確認してからにしましょう。
・令和6年度中、人が犬にかまれる事故が千葉県内で164件発生しました。
・飼い犬が人をかんだ時は、保健所に届け出るとともに、かんだ犬に狂犬病の疑いがないか獣医師の検診を受けさせることが必要となります。

■放れている犬を見ても走らない・大声を出さない
・逃げると追いかけてくることがあります。犬と目を合わさず、静かに離れましょう。
・飼い主不明の犬がいる場合は最寄りの保健所や動物愛護センターに通報してください。
・飼い主のみなさんは門や玄関から犬が飛び出さないよう注意してください。
また、公園なども含めて犬の放し飼いは禁止されています。散歩は犬を制御できる人がリード(引き綱)につないで行ってください。

■犬以外の動物について
・ワニや一部のサル、ヘビなどの危害を加えるおそれのある危険動物(特定動物)は、法律で原則飼うことを禁止されています。
・猫は屋内で飼いましょう。糞尿や鳴き声による被害防止のほか、感染症などの危険から人や愛猫を守ることができます。
・地域猫活動など屋外に居る飼い主のいない猫の世話をする場合には、過度なふれあいを避け、かまれるなどの危害がないように注意しましょう。

問合せ:
夷隅保健所(健康福祉センター)【電話】0470-73-0145
千葉県動物愛護センター【電話】0476-93-5711(東葛飾支所【電話】04-7191-0050)

千葉県動物愛護センター公式YouTube
【URL】https://www.youtube.com/playlist?list=PLko8PH5Iw4ApfWmb6P_b0KUf591UTuVjY