- 発行日 :
- 自治体名 : 千葉県鋸南町
- 広報紙名 : 町報きょなん 令和7年10月号
■10月3日から時間額1,140円になりました
最低賃金は、県内で働くすべての労働者に適用されます。
使用者も労働者も、賃金額が最低賃金額以上となっているか、必ず確認しましょう。
問合せ:千葉労働局労働基準部賃金室
【電話】043-221-2328
■10月3日から時間額1,140円になりました
最低賃金は、県内で働くすべての労働者に適用されます。
使用者も労働者も、賃金額が最低賃金額以上となっているか、必ず確認しましょう。
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【電話】043-221-2328