- 発行日 :
- 自治体名 : 東京都千代田区
- 広報紙名 : 広報千代田 令和7年(2025年)8月20日号No.1646
[後期高齢者医療制度における自己負担割合「2割」となる方へ]
令和4年10月1日からの自己負担割合が2割の方への外来医療の負担軽減措置(配慮措置)が、9月30日までの診療で終了します。下の赤枠のように2割の方が10月1日以降に診療する外来医療の自己負担の1か月の上限は1万8,000円となります。なお、負担割合が2割または1割の方は、外来(個人ごと)と外来+入院(世帯ごと)の2つの自己負担額があります。
表 1か月の自己負担限度額
(※1)
区分II…住民税非課税世帯であり、区分Iに当てはまらない方
区分I…住民税非課税世帯であり世帯全員の所得が0円の方(公的年金収入は80万円〈8月1日以降は80万6,700円〉を控除、給与収入は給与所得控除後さらに10万円を控除し計算)、または住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している方
(※2)高額療養費(外来年間合算)を参照
(※3)診療月を含めた直近12か月間に、高額療養費の支給が3回あった場合の4回目以降から適用になる限度額(多数回該当)。ただし、「外来(個人ごと)の限度額」による支給は、多数回該当の回数に含まない。なお、現役並み所得の被保険者は、個人の外来のみで「外来+入院(世帯ごと)」の限度額に当てはまる場合も、多数回該当の回数に含む。この多数回該当の回数にはそれまで加入していた医療保険(他道府県の後期高齢者医療制度、国保、健康保険、共済)で当てはまる回数は含まない
問合せ:保険年金課後期高齢者医療係
【電話】03-5211-4206