子育て 特別児童扶養手当など手当額の改定

令和6年4月分から特別児童扶養手当および特別障害者手当などの手当額が、別表1のとおり改定されました。

別表1

問合せ:障害者福祉課障害者福祉係
【電話】3546-5389【FAX】3248-1322