しごと 6月は外国人労働者問題啓発月間

外国人労働者の雇用管理の改善は事業主の努力義務です。
また、外国人労働者の雇い入れ・離職の際には、その氏名、在留資格などを、管轄のハローワークへ届け出る必要があります。

問合せ:飯田橋公共職業安定所事業所第二部門
【電話】3812-8609(部門コード32#)