- 発行日 :
- 自治体名 : 東京都中央区
- 広報紙名 : 区のおしらせ ちゅうおう 令和7年3月1日号
軽自動車税(種別割)は、4月1日に、バイクや軽自動車などを所有している方に課税されます。
譲渡や売却、解体などにより車両を手放した場合や、盗難に遭った場合は必ず廃車の届け出をしてください。
また、車両の定置場を区外へ変更した場合は、ナンバープレートの変更手続きが必要です。4月1日までに届け出がない場合、令和7年度も本区で課税しますのでご注意ください。
問合せ:
・125cc以下のバイク・小型特殊自動車について
税務課管理係【電話】3546-5266
・125ccを超えるバイクについて
東京運輸支局【電話】050-5540-2030
・三輪、四輪の軽自動車について
軽自動車検査協会東京主管事務所【電話】050-3816-3100