くらし 後期高齢者医療「資格確認書」を送付します

現在、お手元にある後期高齢者医療被保険者証または資格確認書は、7月31日が有効期限です。それまでは破棄しないようご注意ください。
◎有効期限が過ぎた保険証または資格確認書は、8月1日以降にご自身で破棄してください。

■現在の保険証・資格確認書の有効期限は7月31日です。
8月1日から新しい資格確認書が使用できます

■新しい資格確認書
新しい資格確認書を、7月中旬に全ての被保険者の方に特定記録郵便で郵送します。8月1日から使用でき、有効期限は令和8年7月31日までの1年間です。
◎郵便での受け取りが難しい方はご相談ください。事前に手続きをすることで、窓口での受け取りや、送付先を変更できる場合があります。

■資格確認書の暫定的な運用について
マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)への円滑な移行に向けた、デジタルとアナログの併用期間を確保するため、後期高齢者医療制度では令和6年12月2日からマイナ保険証の保有状況にかかわらず「資格確認書」を交付しています。この運用は、令和7年7月31日までの予定でしたが、令和7年8月1日以降も1年間(令和8年7月31日まで)、延長されることとなりました。

■資格確認書が届いたら
資格確認書には、一部負担金の割合や有効期限などの必須記載事項と、高額療養費制度の限度区分などの任意記載事項が記載されています。新しい資格確認書がお手元に届きましたら、必ず記載内容を確認してください。

■自己負担割合について
医療機関の窓口で支払う医療費の自己負担割合は、前年中の所得を基に、毎年8月1日を基準日として判定します。負担割合の詳しい判定方法は【HP】をご確認ください。

■限度額認定証の交付
令和6年12月2日をもって、限度額認定証の交付は終了しました。
ただし、次の方については、今回の資格確認書送付の際に申請の必要なく、限度区分を記載した資格確認書を交付します。
・有効な減額認定証および限度額認定証をお持ちの方
・すでに限度区分を記載した資格確認書をお持ちの方

別表2

※令和6年12月2日~令和8年7月31日までの間は、申請がなくても交付

問合せ:
・資格確認書の送付、負担割合について
保険年金課資格係【電話】3546-5362

・限度額認定証について
保険年金課給付係【電話】3546-5360