- 発行日 :
- 自治体名 : 東京都新宿区
- 広報紙名 : 広報新宿 令和7年5月25日号(第2500号)
利用者の安全を守るため、不特定多数の方が利用する特定建築物・防火設備・建築設備・昇降機等の所有者・管理者は、定期的な調査・検査・報告が義務付けられています。
報告方法:専門的技術を持つ1級・2級建築士または国土交通大臣が定める調査員等に依頼し、結果を下記提出先に報告してください。
▼提出先
○特定建築物・防火設備…東京都防災・建築まちづくりセンター定期報告担当(〒160-8353 西新宿7-7-30、小田急西新宿O-PLACE2階)
・特定建築物…【電話】5989-1929
・防火設備…【電話】5989-1937
○建築設備…日本建築設備・昇降機センター定期報告部(〒105-0003 港区西新橋1-15-5、内幸町ケイズビル2階)
【電話】3591-2421
○昇降機等…東京都昇降機安全協議会(〒151-0053 渋谷区代々木1-35-4、代々木クリスタルビル2階)
【電話】6304-2225
※延べ面積が1万平方メートルを超える建築物は、区ではなく都への報告義務があります。詳しくは、東京都都市整備局建築企画課【電話】5388-3343へお問い合わせください。
問合せ:区建築調整課
【電話】5273-3107