- 発行日 :
- 自治体名 : 東京都新宿区
- 広報紙名 : 広報新宿 令和7年10月15日号(第2514号)
まちや暮らしに関する情報を掲載しています
■交通事故等のけがの治療で保険診療を受けるときは届け出を
●後期高齢者医療制度に加入している方へ
交通事故等第三者(加害者)の行為で受けたけが等の医療費は、届け出により後期高齢者医療制度で保険診療を受けられます(自損事故を含む)。
●事故日から30日以内に区役所に必ず届け出を
交通事故等で後期高齢者医療制度で保険診療を受ける場合は、事故によるけがであることを医療機関に伝え、区高齢者医療担当課へ届け出る必要があります。まずはご連絡ください。
※交通事故の場合、必ず警察にも届け出てください。
問合せ:区高齢者医療担当課高齢者医療係(本庁舎4階)
【電話】5273-4562
■高齢者の保健と福祉に関する調査にご協力を
調査票が届いている方は、10月22日(水)までに同封の封筒でご返送いただくか、インターネットで回答してください。
●調査票の記入をお手伝いします
希望する方は調査票を直接、地域包括ケア推進課または高齢者総合相談センターへお持ちください。
問合せ:地域包括ケア推進課地域包括ケア推進係(本庁舎2階)
【電話】5273-4193