子育て ひとり親家庭等の方へ 児童扶養手当

対象:離婚等により父又は母がいないか、父又は母に重度の障害がある18歳到達後最初の3月31日までの児童(中度以上の障害がある場合は20歳まで。施設入所児童を除く)を養育しているひとり親家庭等の方
支給月:2か月に1回(奇数月)
申込:必要書類を直接子育て支援課児童給付係へ

○所得制限額

※障害年金を受給しているひとり親の方は、受給年金額から公的年金等控除額を控除した額を総所得額に加算

○手当月額
手当金額は、4月から改定します。

問合せ:子育て支援事業コールセンター
【電話】03-5803-1288