- 発行日 :
- 自治体名 : 東京都台東区
- 広報紙名 : 広報たいとう 令和7年7月20日号
6年度に実施した定額減税しきれないと見込まれる方への調整給付では、速やかな支援を行うため、5年分の所得等をもとにした推計額等を用いて金額を算定しました。そのため、定額減税の実績額等が確定したことで、当初の調整給付額と本来給付されるべき額との間に差額が生じた方等へ、「不足額給付」を支給します。
※6年分所得税・6年度個人住民税所得割ともに非課税の方は対象外です。
7年1月1日時点で台東区に住民登録がある方等で、以下の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方に書類を送付します。
※6月上旬時点で区が把握する税情報をもとに送付しています。ご自身が支給対象だと思われるが、送付時期を過ぎても書類が届かない場合は、コールセンターへご連絡ください。
■不足額給付1
対象者:6年分所得税額・定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付されるべき額と6年度に実施した調整給付額との間で差額が生じた方
◇対象となりうる例
6年分所得が5年分所得よりも減少した方、結婚や子供の出生等により6年中に扶養親族等が増加した方、調整給付後に税額が変更され6年度の個人住民税所得割額が減少した方
支給額:(所得税・住民税の定額減税しきれない額を合算し、1万円単位で切り上げた額)-(6年度に実施した調整給付額(※))
(※)調整給付の対象者であったが受給していない場合(未申請や辞退など)は支給予定だった額とし、調整給付の対象外であった場合は0円とします。
手続き:対象者には次のいずれかの書類を送付します。届いた書類により手続きが異なりますので、よくご確認ください。
■不足額給付2
対象者:事業専従者または合計所得金額が48万円超の方のうち、原則として以下(1)(2)の両方の要件を満たす方
(1)6年分所得税および6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円
(2)低所得世帯向け給付金(※)の対象世帯の世帯主・世帯員ではない
(※)5年度非課税世帯への給付(7万円)、5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)、6年度非課税・均等割のみ課税世帯への給付(10万円)を指します。
支給額:原則4万円
※6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円。
申請場所:〒110-8615 台東区役所臨時特別給付金担当
問合せ:台東区家計支援特別給付金コールセンター
【電話】0120-437-074(土・日曜日・祝日を除く8:30~17:15)