子育て 〔お知らせ〕児童手当・児童育成手当

■児童手当
子どもが健やかに育つことを目的に、下記の受給資格に該当する養育者へ手当を支給します。申請月の翌月分からが支給対象です。
受給中で、現況届の提出が必要なかたには、6月上旬に案内を送付するので、6月中に手続きをしてください。
詳細は区ウェブサイトをご覧ください。

受給資格:高校生年代(18歳到達後最初の3月31日まで)までの子どもの養育者

手当額(所得制限なし)

※大学生年代(18歳到達後最初の3月31日の翌日から22歳到達後最初の3月31日まで)以下の子どもから第1子と数える

◇このような時には手続きを(★公務員は勤務先で手続き)
(1)子どもが生まれた
出生の翌日から15日以内に、生計中心者の住所地(★)で手続きをしてください。
(2)子どものみが区外に転出する
(3)受取口座を変更したい(受給者名義の口座のみ)
(4)受給者が公務員になった、公務員でなくなった
勤務先と住所地の両方で手続きをしてください。手続きが遅れると、返還金や手当を受給できない期間が生じる場合があります。
(5)子どもが里親に養育されるようになった、施設に入所・退所した
(6)大学生年代(※)以下の子を3人以上養育している場合で、大学生年代の子の監護相当・生計費負担の状況が変わった
※18歳到達後最初の3月31日の翌日から22歳到達後最初の3月31日まで

問合せ:子ども若者課児童手当・医療証係
【電話】5722-9162【FAX】5722-9328

■児童育成手当(育成手当・障害手当)
ひとり親や障害がある子どもの養育者などに対し、手当を支給します。下記の受給資格に該当するかたは、子ども若者課に相談し、来庁の上、申請の手続きをしてください。申請月の翌月分からが手当の支給対象です。
受給中のかたには、現況届を6月上旬に送付します。6月中に手続きをしてください。詳細は区ウェブサイトをご覧ください。

◇育成手当
受給資格:次の(1)(2)いずれかに該当する高校生年代(18歳到達後最初の3月31日まで)までの子どもの養育者
※所得制限(下表)あり
(1)父母が離婚・死亡・未婚などにより、ひとり親の状態にある(父または母が事実上の婚姻関係にある場合を除く)     (2)父または母に重度の障害がある
手当額:子ども1人当たり月額13,500円

◇障害手当
受給資格:心身に中度以上の障害がある20歳未満の子どもの養育者
※所得制限(下表)あり
手当額:子ども1人当たり月額15,500円

児童育成手当所得制限(6年中の所得)

※3人目以降扶養人数が1人増すごとに、38万円を加算
※所得は、年間収入から給与所得控除または必要経費、医療費控除、ひとり親控除などを差し引いたもの

問合せ:子ども若者課育成給付係
【電話】5722-9645【FAX】5722-9328