くらし 〔お知らせ 〕国民健康保険の正しい使い方

健康保険が使用できない診療があります。受診した場合、医療費(保険者負担分)を返還していただきますのでご注意ください。

■次の場合、国民健康保険での診療は受けられません
・けんかや泥酔などによるけがや病気
・予防接種、正常分娩、人間ドック、美容整形、歯列矯正、単なる肩こりや筋肉痛による施術など、けがや病気の治療でないもの
・仕事中や通勤中のけがや病気(労災保険の適用) など

■第三者行為(交通事故など)によるけがは、届け出が必要です
・車や自転車による交通事故
・他人の飼い犬に噛まれた時
・暴力を振るわれた時 など
第三者行為によるけがで、国民健康保険を使って治療を受ける場合は、国保年金課給付係に連絡の上、届け出をしてください。医療費(保険者負担分)は、加害者負担となるため、国民健康保険(区)が後日加害者に請求します。

問合せ:国保年金課給付係
【電話】5722-9811【FAX】5722-9339