くらし 【福祉】福祉用具購入費と住宅改修費の一部を支給します

◆福祉用具購入費
対象となる用具:腰掛便座、入浴補助用具、自動排泄(はいせつ)処理装置の交換可能部品、簡易浴槽、移動用リフトのつり具部分、排泄予測支援機器、固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、単点つえ(松葉づえを除く)、多点つえ
※固定用スロープ、歩行器、単点つえ、多点つえは、購入またはレンタルを選択することができます。
支給限度額(年間):10万円
※都道府県が指定した特定福祉用具販売事業者からの購入に限ります(通信販売は対象外)。

◆住宅改修費
対象となる改修:手すりの取り付け、段差の解消、滑り防止などのための床材変更、引き戸などの扉の取り替え、洋式便器への取り替え
支給限度額:20万円 ※着工前に申請してください。

〈共通事項〉
対象:介護保険で要支援・要介護と認定された人
支給方法:次のいずれか
・事業者に全額支払い後、保険給付分(対象費用の7〜9割)を受領する方法(償還払い)
・事業者に対して、自己負担分(対象費用の1〜3割)を支払う方法(受領委任払い)
※支給対象とならない場合があります。事前にケアマネジャーなどへ相談してください。
申込:必要書類一式を、〒150-8010(住所不要)渋谷区役所本庁舎5階介護保険課介護給付係へ郵送・持参

問合せ:介護保険課介護給付係
【電話】03-3463-1997【FAX】03-5458-4934