- 発行日 :
- 自治体名 : 東京都荒川区
- 広報紙名 : あらかわ区報 令和7年11月21日号
政治家が、選挙区内の人や団体に対して寄附をすることは、罰則をもって禁止されています。また、政治家以外の人が政治家名義の寄附をすることも禁止されています。
■禁止されている主な寄附
・お歳暮やお中元
・地域の催しや祭りへの寄附や差し入れ
・本人が出席しない場合の結婚祝い・香典
・葬式の花輪・供花
・落成式・開店祝いの花輪
・病気見舞い
■有権者の政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
政治家に対し、寄附をするように勧誘や要求をすることは禁止されており、罰則の対象となります。また、政治家名義の寄附を求めることも禁止されており、威圧して求めると罰則の対象となります。
■年賀状等のあいさつ状の禁止
政治家は、選挙区内の人や団体に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状・寒中見舞状等のあいさつ状(電報等を含む)を出すことが禁止されています。
■政治家への案内状には会費の明示を
実費を伴う行事や会費が必要とされる催しの政治家への案内状には、必ず会費を明示してください。
問合せ:選挙管理委員会事務局
【電話】内線3411
