くらし 事務所・飲食店などの屋内は原則禁煙です

事務所や飲食店など2人以上が出入りする施設は、改正健康増進法により、原則屋内禁煙です。

●飲食店は、禁煙の標識を掲示してください
〔標識〕「禁煙」(店舗入口用)

●施設内に喫煙室を設置した場合は、施設および喫煙室の入口に標識を掲示してください
〔標識〕「喫煙専用室あり」(施設入口用)
〔標識〕「喫煙専用室」(喫煙室入口用)

喫煙可能な場所に、20歳未満の方を立ち入らせることはできません。望まない受動喫煙を防ぐため、ご理解・ご協力をお願いします。
標識のステッカー(シールタイプ)は生活衛生課で配布しています。

問い合わせ先:足立保健所 生活衛生課 受動喫煙防止担当
【電話】03-3880-5384