- 発行日 :
- 自治体名 : 東京都葛飾区
- 広報紙名 : 広報かつしか 令和7年5月5日号
令和6年中に区内で発生した交通人身事故743件のうち、自転車が関係する事故は412件あり、約6割を占めています。
自転車を利用する際には、ルールを守って利用しましょう。
・令和2年 交通人身事故件数 511件 自転車事故件数(223件)
・令和3年 交通人身事故件数 582件 自転車事故件数(270件)
・令和4年 交通人身事故件数 834件 自転車事故件数(503件)
・令和5年 交通人身事故件数 835件 自転車事故件数(504件)
・令和6年 交通人身事故件数 743件 自転車事故件数(412件)
●車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
自転車は車道の左側(左端)を走ることが原則です。一方通行や路側帯がある道路でも左側を通行しましょう。
▽自転車ナビマーク・ナビライン
車道の通行すべき部分と方向を示すマークです。自転車は、矢印の方向に進行してください。
この表示は自転車優先の意味ではありません。
▽歩道の通行について
道路標識・標示で指示された場所を通行する場合や交通状況からみてやむを得ない場合、12歳以下の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な方が運転する場合は、自転車で歩道を通行することができます。
▽歩道を通行するときは次の点に注意しましょう
・歩道は歩行者優先です。車道寄りを徐行し、歩行者の妨げになるときは、一時停止しましょう。
・危ないと思ったら、自転車を押して歩きましょう。
●交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
・交差点では飛び出さず、一時停止をして安全確認をしましょう。
・右折は二段階右折です。できるだけ道路の左側に寄って、交差点の向こう側まで直進した後、右に向きを変えて、再び道路を横断しましょう。
・走り出すときや曲がるときは、後方を確認しましょう。
●夜間はライトを点灯
暗くなり始めたら、早めにライトを点灯しましょう。また、自分の存在を知らせるために反射材を付けましょう。
●ながら運転、飲酒運転は禁止
令和6年11月1日から「ながらスマホ」「飲酒運転」の罰則が整備されました。絶対にやめましょう。
自転車に乗る人にお酒を勧めることなども罰則の対象となります。
ながら運転とは、スマホや傘、イヤホンなどを使用しながら運転することです。
並走運転も危険なため、やめましょう。
●ヘルメットを着用
自転車乗用時は、ヘルメットの着用が努力義務となっています。
自転車事故死者の約7割が頭部を負傷しています。ヘルメットを着けていない人の致死率は、着けている人の約2倍です。交通事故から身を守るため、安全規格の認証があるヘルメットを着用しましょう。
区では、ヘルメット購入費助成を実施しています。詳しくは、区HPをご覧ください。
●自転車から離れるときはお子さんを降ろしましょう
お子さんを自転車の補助席に乗せたまま保護者が離れた間に自転車が倒れ、頭部にけがをするといった事故が発生しています。短時間でもお子さんを乗せたまま自転車から離れることはやめましょう。
●放置自転車はやめましょう
放置自転車は、消防車や救急車の活動を妨げる恐れがあります。自転車は路上ではなく、駐輪場などの決められた場所に鍵を掛けて止めましょう。
区内では、駅周辺の放置自転車整理区域内の路上に自転車を置いてその場を離れると、放置自転車とみなし、警告札を貼ります。その後、1時間以上経過した自転車は条例に基づき撤去します。返還には3,000円の手数料が必要です。
●東京都の条例で自転車保険の加入が義務化されています
都内で自転車を利用する際は、自転車損害賠償保険などへの加入が必要です。
自転車の事故でも多額の賠償金を課される場合があります。
例:「歩行者との事故(歩行者は意識不明)」の場合
損害賠償金:約9,500万円
「ぶたはしゃべる」で自転車点検!
ぶ:ブレーキは利きますか?
た:タイヤに空気は入っていますか?擦り減っていませんか?
は:ハンドルはきちんと固定されていますか?
しゃ:車体(サドル・チェーン・スタンド・ライト・反射材)に不具合はありませんか?
べる:ベルは鳴りますか?
担当課:交通政策課
【電話】03-5654-8604