くらし 〔人権課題特集〕インターネットと人権(1)

インターネットでは、誰でも情報を発信したり、自己表現したりすることができます。さらに、スマートフォンやSNSの普及によって、インターネットが簡単に利用できるようになり、コミュニケーションの方法は多様化しました。一方で、匿名性の高さや情報発信の安易さから、プライバシーの侵害や名誉毀損などの人権侵害が深刻化しています。
インターネットで発信された情報は簡単に拡散され、一度拡散されると削除は難しいことから、人権侵害を受けた側は長く、深く傷つくことになります。インターネットでの発信の際には、常に閲覧する人のことを考え、配慮することが大切です。

■インターネット上での主な人権問題
▽誹謗中傷・ネットいじめ
SNSは、匿名で簡単に情報を発信・拡散できることから、誰かを傷つけたり脅迫したりするメッセージを送ることなどが問題になっています。
使い方次第で、誰もが「被害者」にも「加害者」にもなる可能性があります。

▽プライバシーの侵害
直接的な個人情報の書き込みだけでなく、SNSなどに投稿した写真の風景や書き込みの内容によって生活範囲が特定されてしまうことがあります。また、他人が写っている写真を無断で投稿することもプライバシーの侵害になります。投稿の際には十分注意しましょう。

▽ヘイトスピーチ
特定の民族や国籍の人々を排除する差別的言動のことで、デモだけではなく、インターネット上での書き込みも行われています。そのような書き込みはやめましょう。

▽誤情報・デマの拡散
誤情報やデマの拡散により、混乱を生じさせる場合があります。一度拡散した情報は、後から訂正しても同じように広まるとは限らないため、誤情報やデマの被害者は尊厳を大きく傷つけられます。
また、災害時には誤情報やデマの流通・拡散により、迅速・円滑な救助の妨げになったり、風評被害につながったりすることがあります。
普段から情報を拡散する前に、情報源を確認しましょう。

▽性犯罪・リベンジポルノ
SNSなどを通じて知り合った人とトラブルになり、性犯罪の被害に遭うことがあります。インターネットで知り合った人と会うときは、被害に遭うかもしれないことを十分に考えましょう。
また、元交際相手や元配偶者によって性的な画像などを嫌がらせ目的でインターネット上に公開される事案もあります。性的な画像などを本人の許可を得ずにインターネット上に公開することは犯罪です。

■インターネット上の権利侵害への対処が適切に行われるよう法整備されました
令和7年4月1日に「情報流通プラットフォーム対処法」(プロバイダ責任制限法の一部改正)が施行されました。
今回の法改正では、インターネット上での権利侵害に対応するため、SNSなどを運営する大規模プラットフォーム事業者に対して、権利侵害となる情報の削除対応の窓口整備や対応の迅速化、削除基準の公表などが義務付けられました。
これにより「被害者救済」と「表現の自由」の権利・利益のバランスに配慮しつつ、インターネット上の権利侵害への対処を適切に行うことができるようになりました。

■インターネット上の人権侵害に係る相談窓口
◆法務省
▽みんなの人権110番
・月~金曜日(祝日・年末年始を除く)/午前8時30分~午後5時15分
【電話】0570-003-110

◆東京都人権プラザ
▽「インターネットにおける人権侵害」に関するSNS(LINE)相談
アカウント名:インターネットにおける人権侵害相談@東京

相談方法:LINEによるチャットのみ(通話は行えません)
・月~金曜日(祝日・年末年始を除く)/午後4~10時
(受け付けは午後9時30分まで・1日1回60分以内)

この記事の担当課:人権推進課
【電話】03-5654-8148