子育て 子育てガイド/お知らせ

◆児童育成手当の対象が拡大
令和7年6月分から、「児童育成手当」の所得制限額が引き上げられました。対象となるのは、令和6年中の所得が左表の所得制限額以下の方です。これまで所得制限のため手当を受けておらず、新たに所得制限額以下になった方は申請が必要です。申請方法など、詳しくは子育て応援サイトをご覧ください。問い合わせは子育て支援課(【電話】620・7368)へ。

児童育成手当の所得制限額