- 発行日 :
- 自治体名 : 東京都青梅市
- 広報紙名 : 広報おうめ 令和7年6月15日号
■新生活スタート後に気をつけたい消費者トラブル
新生活が始まって数か月が経ち、生活にも慣れて来る頃ですが、いろいろな人から声をかけられて消費者トラブルが心配な時期でもあります。
○知らない事業者がいきなり!? 「訪問販売」トラブル
・その場ですぐに契約せず、不安や不審な点があれば家族や身近な人、管理会社等に相談しましょう。
・訪問販売で契約した場合はクーリング・オフができる場合があります。
○新生活でも気をつけたい「もうけ話」トラブル
・SNS広告やSNSで知り合った相手からの「簡単に稼げる」という言葉をうのみにしないようにしましょう。
・お金を稼ぐはずが、支払いを求められたら疑いましょう。いったん支払ってしまうと、被害回復は困難です。
○ネット回線などの「通信契約」トラブル
・勧誘してきた事業者の名前、料金プランやサービス内容を書面でもしっかり確認し、説明を受けましょう。
・契約をしても、契約書面受領日から8日以内であれば通信契約を解除できます。
(国民生活センター発表情報から作成)
■消費者相談室
【電話】22-6000(相談専用)
相談日時:月~金曜日(祝日、年末年始を除く) 午前10時~正午、午後1時~4時
※毎月第2・4火曜日は午後6時まで受付
問合せ:市民安全課市民相談係