くらし 後期高齢者医療制度のお知らせ

■新しい後期高齢者資格確認書をお送りします
8月1日からご使用いただく新しい資格確認書(藤色、有効期限は令和8年7月31日)を、7月末に特定記録郵便ですべての方にお届けします。届きましたら、氏名・生年月日・自己負担割合などの記載内容をご確認ください。
また、現在お持ちの保険証(青竹色)または資格確認書(オレンジ色)は、有効期限が過ぎた8月1日以降、個人情報に留意のうえ、ご自身で破棄してください。

○暫定的な運用について
マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)への円滑な移行に向けた、デジタルとアナログの併用期間を確保するため、後期高齢者医療制度では令和6年12月2日からマイナ保険証の保有状況にかかわらず「資格確認書」を交付しています。この運用は、令和7年7月31日までの予定でしたが、1年間延長となり、令和8年7月31日までとなりました。

■自己負担割合について
医療機関の窓口で支払う医療費の自己負担割合は、「1割」「2割」「3割」の3区分です。自己負担割合は新しい年度の住民税課税所得等(住民税課税標準額)に基づいて、毎年8月1日を基準日として決定しています(表1参照)。

○3割負担の対象外となる場合があります
住民税課税所得が145万円以上でも、以下に該当する場合は3割負担の対象外となります。
(1)昭和20年1月2日以降生まれの被保険者及び同じ世帯の被保険者の、賦課のもととなる所得金額の合計額が210万円以下の場合(申請不要)
(2)令和6年1月~12月の収入額が条件(表2参照)を満たし、基準収入額適用申請を行って認定された場合
原則申請が必要ですが、対象の方が条件(表2参照)を満たすことを保険年金課で確認できる場合は、申請不要です。送付する資格確認書の自己負担割合が軽減後のものとなっている場合がありますので、必ずご確認ください。対象の方が条件(表2参照)を満たすことを保険年金課で確認できない場合は、申請が必要です。対象と思われる方には申請書を送付しましたので、同封の案内を参考に申請してください。

■限度額適用・標準負担額減額認定証及び限度額適用認定証の交付終了について
限度額適用・標準負担額減額認定証及び限度額適用認定証は令和6年12月1日で交付を終了しました。令和6年度に限度額適用・標準負担額減額認定証及び限度額適用認定証を交付されている方には、今回お送りする資格確認書に高額療養費制度における限度額区分が記載されていますのでご確認ください。限度額区分が記載された資格確認書を利用することで、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
現在お持ちの認定証は、有効期限が過ぎた8月1日以降、個人情報に留意のうえ、ご自身で破棄してください。
令和6年度に認定証を交付されたことがなく、限度額区分の記載を希望する方は申請が必要です。保険年金課(市庁舎1階)、各市民センター、郵送で申請が可能です。
なお、マイナ保険証を利用する場合は、高額療養費制度における限度額を超える支払いは免除されます。

・表1 自己負担割合の判定基準

※住民税非課税世帯の方は1割負担となります。

・表2 収入判定基準

問合せ:保険年金課
【電話】724-2144