くらし 重度の障がいのある方 特別障害者手当などを支給

重度の障がいがあるため、日常生活に常時特別な介護が必要な方に、手当(左表)が支給されます。
※本人と扶養義務者の所得制限があります。支給には申請が必要です。詳しくは、お問い合わせください。

重度の障がいのある方への手当

問合せ:障がい者支援課
【電話】042-346-9540【FAX】042-346-9541