- 発行日 :
- 自治体名 : 東京都日野市
- 広報紙名 : 広報ひの 2025年8月号
次の行為は、安全・快適な通行の妨げとなります。ルールを守り、道路を安全・安心に利用できるようご協力をお願いします。また、道路の不具合にお気付きの際は、電話または「道路情報投稿システム」(市にあり)などで、道路課までご連絡ください。
(1)広告板・広告塔などの屋外広告物を設置する際は「東京都屋外広告物条例」に基づき原則設置の許可が必要です。
(2)道路上にはみ出た庭木などの樹木が、道路の見通しを悪くする原因となります。定期的な剪定など、適切な管理をお願いします。
(3)日よけ・ひさしの路上へのはみ出しは道路管理者の許可が必要です。
(4)商品、ワゴンなどの路上へのはみ出しは違反行為です。
(5)看板・張り紙・張り札は、許可を取得または許可不要なものを除き掲出できません。
(6)次の事(街路灯が日中点灯・夜間消灯、カーブミラーの角度不調、街路灯・カーブミラー・標識の支柱根本の腐食、道路の穴開き、タイルのがたつき)などを見つけたときは道路課までご連絡ください。
(7)歩車道境に設置されている段差乗り上げブロックが歩行者・自転車などの通行の支障になり、事故を発生させる可能性があります。歩道の切り下げ設置自費工事をお願いします。
(8)通行の支障になりますので、自転車は駐輪場へ停めましょう。
(9)危険なので、道路で遊ばないようにしましょう。
問合せ:道路課
【電話】042-514-8421
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