くらし 市政のお知らせ・催し「税金」

■七生支所の収納窓口が9月30日(火)終了
七生支所の市税などの収納窓口が9月30日で終了します。10月以降は七生支所での納付ができなくなりますので、お近くの市指定の金融機関をご利用ください。納付書によってはコンビニ支払い、キャッシュレス支払いなど便利な納付方法もありますのでぜひご利用ください。

問合せ:七生支所
(【電話】042-591-7712)

■市税などの納付は便利な口座振替のご利用を
国民健康保険税、後期高齢者医療保険料の第5期(納期限12月1日(月))から口座振替を希望する場合は、9月30日(火)(必着)までに〒191-8686 市役所2階納税課へ口座振替申込書を郵送またはご持参ください。

問合せ:納税課
(【電話】042-514-8259)

■住宅改修に伴う家屋の固定資産税の減額措置
次に該当する各種工事が完了した年の翌年度分に限り、対象家屋の固定資産税額を減額します。

□耐震改修
内容:税額減額率2分の1(1戸当たり120平方メートル相当分を上限。改修工事により認定長期優良住宅に該当することとなった場合は3分の2)
対象:昭和57年1月1日以前に建てられた住宅で、令和8年3月31日(火)までに建築基準法に基づく一定の
耐震改修工事が完了し、工事に要した費用が1戸当たり50万円を超えるもの

□住宅のバリアフリー改修
内容:税額減額率3分の1(1戸当たり100平方メートル相当分を上限)
※省エネ改修軽減と同時適用可
対象:
・居住者の要件(次のいずれかに該当している方)
(1)65歳以上
(2)要介護または要支援認定を受けている
(3)障害のある方
・家屋の要件(次のすべてに該当するもの)
(1)新築された日から10年以上経過した住宅(賃貸を除く)
(2)家屋の床面積が50~280平方メートル
(3)令和8年3月31日までに次の改修工事を行い、補助金などを除く自己負担額が50万円を超えるもの。廊下の拡幅、階段の勾配の緩和、浴室の改良、トイレの改良、手すりの取り付け、床の段差解消、引き戸への取り替え、床表面の滑り止め化

□熱損失防止(省エネ)改修
内容:税額減額率3分の1(1戸当たり120平方メートル相当分を上限。改修工事により認定長期優良住宅に該当することとなった場合は3分の2)
※バリアフリー改修軽減と同時適用可
対象:次のすべてに該当するもの
(1)平成26年4月1日以前に建てられた住宅(賃貸を除く)
(2)家屋の床面積が50~280平方メートル
(3)令和8年3月31日までに行う省エネ基準を満たす窓の改修工事で、補助金などを除く自己負担額が60万円を超えるもの(併せて行う床、天井、壁(外気などと接する部分に限る)の断熱工事も含む)または断熱改修に係る工事費が50万円を超え、太陽光発電設備、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費を合わせて60万円を超える改修工事

□マンション長寿命化改修
内容:税額減額率3分の1(当該工事が行われた棟のうち、1戸当たり100平方メートル相当分を上限)
対象:築20年以上が経過している1棟10戸以上のマンションで、長寿命化工事を過去に1回以上適切に実施し、令和9年3月31(水)までに2回目以降の長寿命化工事を完了しているもの

上記いずれも、
その他:工事完了日から3カ月以内に申告を。詳細は問い合わせを
申込み:申告書類(市役所1階資産税課にあり。市HPからダウンロード可)などを資産税課へ

問合せ:資産税課
(【電話】042-514-8257)