- 発行日 :
- 自治体名 : 東京都東村山市
- 広報紙名 : 市報ひがしむらやま 令和7年(2025年)9月15日号
児童育成手当の支給判定基準となる所得制限限度額が、令和7年6月分手当から、下表のとおりに引き上げられました。
現在、児童育成手当を受給しているかたは、令和7年6月分の手当から、改正後の基準に基づいて手当の支給が決定されます。
また、これまで所得制限限度額を超過していることにより児童育成手当が支給されなかったかたについても、今回の制度改正により手当が支給される場合がありますので、対象のかたは手続き方法等について早急にお問い合わせください。
児童育成手当 所得制限限度額(育成手当・障害手当共通)
(受給資格者本人の前年所得)
問合せ:子ども政策課