- 発行日 :
- 自治体名 : 東京都狛江市
- 広報紙名 : 広報こまえ 令和6年3月15日号(1386号)
軽自動車税(種別割)は、使用の有無に関わらず毎年4月1日現在の登録上の車両の所有者に課税されます。
廃車または名義変更の手続きがお済みでない方は、3月29日(金)までに手続きをしてください。
なお、手続きの受付窓口は、車両の種類によって異なるのでご注意ください。
・軽自動車・バイクの廃車等受付窓口一覧
問い合わせ:課税課
軽自動車税(種別割)は、使用の有無に関わらず毎年4月1日現在の登録上の車両の所有者に課税されます。
廃車または名義変更の手続きがお済みでない方は、3月29日(金)までに手続きをしてください。
なお、手続きの受付窓口は、車両の種類によって異なるのでご注意ください。
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問い合わせ:課税課