くらし 浄化槽の清掃は、法律で義務付けられています

浄化槽は、浄化槽法で1年に1回以上(全ばっ気方式は、おおむね6か月に1回以上)の清掃が義務付けられています。清掃の依頼は、市の許可を受けた次の業者に連絡してください。
秋川地区:(株)スイーピングサービス(【電話】597・6112)
五日市地区:(有)五日市清掃(【電話】596・0517)
※清掃料金は、機種や容量で異なります。
※日程に余裕を持って申し込んでください。
※下水道が整備されていない、下水道供用開始されてから1年を経過していない地域で、市内に住民登録のある家庭には、清掃料金の一部を補助しています(年1回)。対象となる家庭には、清掃業者が補助額を差し引いた残額を請求します。

問合せ:生活排水対策課浄化槽担当