- 発行日 :
- 自治体名 : 東京都あきる野市
- 広報紙名 : 広報あきる野 2025年10月15日号
建物等の解体・リフォーム工事の前には、建築時期、規模、用途に関わらず、全ての建築物・工作物において、石綿含有建材が使用されていないかの調査が、義務付けられています。
解体等工事のうち、次のいずれかに該当する場合は、石綿含有建材の有無に関わらず、事前調査結果の報告も必要です。
・建物の解体…作業対象となる床面積の合計が80平方メートル以上
・建築物のリフォーム…請負代金の合計が100万円以上
・工作物の解体・リフォーム…請負代金の合計が100万円以上
▽報告窓口
対象・規模で報告窓口が異なります。事前調査結果の報告は、原則、石綿事前調査結果報告システムで行います。
▽事前調査を行う方
解体等工事を行う元請業者か自主施工者(業者に依頼しないで自ら施工する者)
※令和5年10月から次に該当する方による事前調査が義務化されました。
・建築物石綿含有建材調査者資格を有する方
・令和5年9月までに一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録された方
※事前調査結果報告書は、大切に保管してください。工事現場の見やすい場所へ調査結果を掲示し、現場にも調査結果を備え付けてください。
▽工事の元請業者等が事前調査を実施する場合のお願い
・工事を発注される方は、元請業者に事前調査に使用する設計図書等の提供や適切な費用の負担をお願いします。
・元請業者は、発注者に事前調査結果の報告が必要です。
▽事前調査で建築物に石綿の使用が確認された場合
・建物の解体等工事を行う際は、石綿が周辺へ飛散しないよう飛散防止措置を行う必要があります。
・吹付け石綿、石綿を含有する断熱材、保温材などが使用されている場合は、作業実施の届出が必要です。
※詳しくは、東京都アスベスト情報サイトをご覧いただくかお問い合わせください。
報告・問合せ:
・工事規模等が2千平方メートル(延べ面積)未満の建築物…生活環境課生活環境係
・工事規模等が2千平方メートル(延べ面積)以上の建築物と全ての工作物…東京都多摩環境事務所環境改善課【電話】042・523・0238