くらし 屋外での焼却行為について

屋外での焼却行為は、都条例などで原則禁止されています。次の行為は、例外となります。
・伝統的行事、風俗慣習上の行事に伴うもの
・学校行事、社会教育活動上必要なもの(キャンプファイヤーなど)
・病害虫防除、肥料作り、土壌改良など農業や林業を営む上で行わざるを得ないものなど
※例外の焼却行為でも、周辺環境への影響を考え、近所の理解を得るなど、最大限の配慮をしてください。燃やすものをよく乾燥させ、少量ずつ短時間で焼却すると、煙や臭いが少なくなります。近隣住民などから苦情があったときは、焼却行為を中止していただく場合があります。

問合せ:生活環境課生活環境係(ごみ等の焼却行為)、農林課農政係(農地での焼却行為)