- 発行日 :
- 自治体名 : 東京都大島町
- 広報紙名 : 広報おおしま 令和7年5月号
令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されることになりました。施行日以降、本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の振り仮名が通知されます。通知は郵送でご自宅に送られます。通知に記載された振り仮名が正しいときは、届出をしなくても通知のとおり戸籍に記載されます。そのため、通知の内容をご確認いただき、振り仮名がご認識のとおりであれば届出の必要はございません。なお、届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。また、振り仮名の届出に当たって法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することもございませんので、詐欺にご注意ください。戸籍の振り仮名制度について、詳しくは法務省HPにご案内がございますので、以下アドレスもしくはこちらのQRコードよりアクセスいただきご参照ください。
法務省HP【HP】https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html
このお知らせに関する問い合わせ:住民課 住民係
【電話】2-1448