- 発行日 :
- 自治体名 : 東京都大島町
- 広報紙名 : 広報おおしま 令和7年7月号
7月中に、国民健康保険に加入されている方に対して、マイナ保険証の保有状況に応じて、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を郵送します。
■マイナ保険証をお持ちでない方(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)
▼資格確認書について
マイナ保険証をお持ちでない方に対して、従来の保険証の代わりとして交付されるもので、医療機関等で提示していただくことで今までと同様に医療を受けられます。
▼70歳~74歳の方
負担割合が記載された資格確認書をお送りします。今までは高齢受給者証と保険証をあわせて医療機関に提示していただいていましたが、資格確認書には負担割合が記載されているため、資格確認書のみ提示していただくこととなります。
▼送付方法
申請によらず、保険証の代わりとなる資格確認書を住民登録のある世帯主宛に『簡易書留』で郵送します。
▼不在の場合
郵便局の「不在連絡票」が置かれ、再配達または郵便局での受け取りとなりますので保管期限内にお受け取りください。なお、郵便局に転送届(転居届)を提出されている方は転送されませんので、長期に不在または転送を希望する方は、住民課へご連絡ください。
▼受取できなかった場合
郵送により資格確認書の受取ができなかった場合、住民課で交付します。
■マイナ保険証をお持ちの方
▼マイナ保険証について
保険証利用登録がされたマイナンバーカードです。マイナ保険証をお持ちの方は医療機関ではマイナンバーカードを提示して受診していただきます。
▼資格情報のお知らせ
ご自身の資格情報を簡単に把握できるよう、新規にマイナ保険証の利用登録がされた時、新規国保資格取得時、負担割合の変更時などに交付します。基本的に受診する際に必要はありませんが、マイナ保険証に対応していない医療機関等を受診する際には、マイナ保険証とあわせて提示することで受診できます。
▼送付方法
申請によらず、住民登録のある世帯主宛に『普通郵便』で郵送します。
■Q and A
Q マイナ保険証を持っていますが、念のため資格確認書を持っておきたいので交付してもらえますか?
A 念のため持っておきたいという理由では、資格確認書の交付ができません。マイナ保険証をお持ちの方が資格確認書の交付を希望される場合、マイナ保険証の利用登録の解除が必要です。住民課にて解除の手続き後に資格確認書を交付します。
※施設に入所中などで第三者の介助を必要とし、マイナ保険証の管理が困難な方については、マイナ保険証の利用登録の解除をせずに資格確認書の交付が可能です。
Q 今持っている保険証は有効期限まで使えますか?
A 券面の記載事項等に変更がない限り、ご利用いただけます。ただし、70歳以上の方は利用ができないため、新たに交付される資格確認書またはマイナ保険証をご利用ください。お持ちの保険証はご自身で破棄されるか、住民課にて回収します。
問い合わせ:住民課 国保年金係
【電話】2-1462