- 発行日 :
- 自治体名 : 東京都大島町
- 広報紙名 : 広報おおしま 令和7年8月号
広報7月号でお知らせしたとおり、政府の「デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高騰への支援」の一環として、令和6年に実施された「定額減税補足給付金(調整給付)」において、支給額が不足していた方等に対し、不足分の給付金を支給します。
■支給対象者
令和7年1月1日時点において大島町にお住まいの方で、次の「不足額給付I」または「不足額給付II」に該当する方。
▼不足額給付I
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどで、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方。納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
※対象者の例
・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和5年分所得税額」》「令和6年分所得税額」となった方
・こどもの出生など扶養親族が令和6年中に増加したことにより、所得税分の定額減税可能額が増加した方
・当初調整給付を受給した後に税額修正が生じたことにより、本来給付されるべき額が増加した方
▼不足額給付II
次の要件をすべて満たす方
・所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円の方。(本人として、定額減税の対象外であること。)
・税制度上、「扶養親族」対象外の方。(扶養親族等として、定額減税の対象外であること。)
・低所得世帯向け給付(R5非課税給付等、R6非課税化給付等)の対象世帯の世帯主・世帯員ではないこと。
※対象者の例
・青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方
■支給方法・支給時期
・公金受取口座のご登録または当初調整給付金を口座振込により受給した方には「支給のお知らせ」を送付予定です。記載内容に誤りがない場合に、申請の手続きは不要です。
・口座を登録していない方には「支給確認書」を送付しています。「確認書」に必要事項を記入し、振込先口座を確認できる通帳の写しと本人確認できる書類の写しを令和7年10月31日(金)(当日消印有効)までに福祉けんこう課子育て応援係まで提出してください。
・支給要件に該当するのに通知が届かない方は、お申し出いただくことによって給付金を受け取れる可能性がありますので令和7年10月31日(金)までに福祉けんこう課子育て応援係まで提出してください。