くらし 国民年金

■TOPIC/保険料の納付が困難な方へ 国民年金保険料の免除・納付猶予申請が可能です!
保険料を納めることが困難な場合、ご本人からの申請によって、保険料の納付猶予または全額、もしくは一部(4分の1、半額、4分の3)が免除になる制度があります。

▽メリット1
免除の割合に応じて、一定の年金額が保障されます!
例えば、全額免除の期間は、保険料を納めなくても、年金額が2分の1保障されます。(免除の手続きを行わず未納の場合は保障されません。)
納付猶予は年金の受給資格期間には含まれますが、年金額には計算されません。

▽メリット2
万が一の際にも保障を確保!
病気や事故で障害が残ったときの障害年金や、一家の働き手が亡くなったときの遺族年金を受け取ることができます。

▽退職(失業など)により納付が困難な方は、特例免除を申請できます!

★学生の方は「学生納付特例」をご利用ください
学生の方で本人の所得が一定額以下の場合には、申請により、保険料納付が猶予される「学生納付特例制度」を利用することができます。

▽免除された保険料を後から納めることはできますか?
免除された保険料は、10年以内であれば、後から納めること(追納)ができます。
免除された期間があると、保険料を全額納付したときに比べ、将来受け取る年金額が少なくなります。追納すると、保険料を全額納付したときと同じになります。
※老齢基礎年金を受け取っている方は追納できません。
※追納を行う場合は、お申し込みが必要です。
※免除の承認を受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料額に一定額が加算されます。

問い合わせ:
住民課医療年金係【電話】2-1123
港年金事務所【電話】03-5401-3211
日本年金機構ホームページ【URL】https://www.nenkin.go.jp/