- 発行日 :
- 自治体名 : 神奈川県鎌倉市
- 広報紙名 : 広報かまくら 2025年4月1日号
■接種費用を免除します
次のいずれかに該当する人は、肺炎球菌・帯状疱疹予防接種が無料で接種できます。接種前に電話か直接、市民健康課(本庁舎1階)で免除券交付の申請をしてください。接種後の申請は免除の対象外のため、ご注意を。
・同一世帯の家族全員が市・県民税非課税
(注)今年1月2日以降に本市に転入した人は、旧住所地の世帯全員分の非課税証明書が必要です
・生活保護受給中
詳細は、同課・支所などにある案内か市ホームページで。
問い合わせ:市民健康課
【電話】61-3979
■成人の風しん等予防接種の対象者を追加
4月からは「妊娠しているか、妊娠を希望している女性の同居者」も助成の対象となります。詳細は市ホームページを。
問い合わせ:市民健康課
【電話】61-3979
■保健衛生事業の各種補助制度
それぞれの対象となる人は、次のとおり。助成内容などの詳細は、市ホームページを。
◇ウィッグ購入費
次の全てに該当する人。
・申請日時点で市内に住所がある
・抗がん剤治療の副作用に伴う脱毛症状により、ウィッグが必要
◇骨髄等移植ドナー支援
次の全てに該当する人と、その人が勤務する国内の事業所(国、地方公共団体、独立行政法人を除く)。
・骨髄等を提供した日に市内に住所がある
・骨髄等の提供に伴う休暇の制度がない事業所に勤務している
・骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業で骨髄等の提供を完了している
・この助成金と同様の趣旨のほかの助成金の交付などを受けていない
(注)ドナー登録の詳細は、日本骨髄バンクホームページを
◇若年性在宅ターミナルケア支援
次の全てに該当する人。
・市内に住所がある40歳未満で、医師から末期がんと診断を受けている
・治癒を目的とした治療を行わず、在宅で生活している
・ほかの制度によるサービスの利用などに係る補助を受けていない
問い合わせ:市民健康課
【電話】61-3979
■将来の年金額を増やせます
(1)(2)の同時加入は不可。
◇(1)付加年金制度
国民年金保険料に月400円を上乗せすると、「付加年金を納めた月数×200円」が老齢基礎年金の年額に上乗せされます。
問い合わせ:
保険年金課【電話】61-3963
藤沢年金事務所【電話】0466-50-1151
◇(2)国民年金基金
自営業者やフリーランスなどの国民年金第1号被保険者が加入できる、公的な個人年金です。終身型が基本で、選択する給付の型・加入口数・加入時の年齢・性別により掛け金(月額6万8千円を上限)が決まります。支払った掛け金や受け取る年金は、税制上の優遇が受けられます。
問い合わせ:全国国民年金基金
【電話】0120-65-4192
■国民年金保険料学生納付特例制度
国民年金は、20歳以上であれば学生も加入・納付が義務付けられていますが、本人の所得が一定額以下の場合、納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。
◇対象
学校教育法に規定する大学(大学院)・短期大学・高等学校・高等専門学校・専修学校・各種学校(修業年限1年以上の課程)に在学する学生などで、本人の前年所得が「128万円+(扶養親族などの数×38万円)」以下の人。
初めて申請する場合、学生証か在学証明書(原本)・マイナンバーカードなど本人確認書類が必要です。
(注)特例の承認期間は4月~翌年3月の1年間。次年度も在学予定の場合は、4月上旬に再申請の用紙が届きます。引き続き猶予を希望する人は返送を
(注)特例期間は将来受け取る年金額に反映されません。ただし、10年以内であれば、後から納付(追納)することができます
問い合わせ:
・保険年金課【電話】61-3963
・藤沢年金事務所【電話】0466-50-1151
■固定資産税・都市計画税
令和7年度固定資産税・都市計画税の納税通知書を4月1日に発送します。第1期納期限は4月30日です。
◇令和7年度の土地・家屋の課税
宅地および宅地の評価に比準する土地については、税負担の急激な上昇を緩和するため、課税標準額を段階的に調整する「負担調整措置」が講じられています。このため、評価額が前年度と比較して下落している、または変更がない土地においても、税額が上昇している場合があります。
家屋については評価替の年度ではないため、原則、評価額は前年度と同じです。詳細は、納税通知書に同封する「固定資産税・都市計画税の評価と課税のしくみ」で確認を。
◇価格等縦覧帳簿・固定資産課税台帳が確認できます
・4月1日(火曜日)~30日(水曜日)…資産税課(本庁舎1階)
(注)確認の際は本人確認書類、代理人の場合は委任状と代理人の本人確認書類が必要です
▽価格等縦覧帳簿の縦覧
所有する土地や家屋の評価額を他と比較するため、土地の納税者は土地の、家屋の納税者は家屋の評価額などを縦覧できます。納税通知書がある人はお持ちください。
令和7年度の評価額に不服がある場合は、固定資産評価審査委員会に文書で審査の申し出ができます。受け付けは、納税通知書の交付を受けた日の翌日から3カ月以内です。
▽固定資産課税台帳の閲覧
所有する固定資産の固定資産課税台帳を閲覧できます。
借地人・借家人・管財人などは、賃借などの対象になっている資産について閲覧できます。閲覧の際は、賃貸借契約書など権利を証明する書類も必要です。
(注)縦覧期間中の閲覧は無料。5月1日以降は有料(1件300円)で、納税課(本庁舎1階)で閲覧できます
◇固定資産税の路線価は随時閲覧できます
市内の固定資産税の路線価は、資産税課、資産評価システム研究センターのホームページで確認できます。
問い合わせ:
・縦覧・閲覧、償却資産について…資産税担当【電話】61-3931
・土地について…土地評価担当【電話】61-3934
・家屋について…家屋評価担当【電話】61-3936