くらし 障害者差別解消法が変わります

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」の一部が改正され、これまで努力義務とされていた民間事業者の「合理的配慮の提供」が4月1日から義務化されました。
事業者は、障がいのある方がそうでない方と同様にサービスなどが受けられるよう、環境の整備や合理的配慮の提供について、従業員への周知をお願いします。

担当:障がい福祉課
【電話】046-252-7978【FAX】046-252-7043