- 発行日 :
- 自治体名 : 神奈川県二宮町
- 広報紙名 : 広報にのみや 令和7年3月号
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町内各所に設置されている携帯電話基地局は、電波法令に則って事業者が設置していますが、知らないうちに基地局が設置されたことで、近隣住民が不安に感じるケースが報告されています。
こうした不安の払拭、近隣住民と事業者の紛争を未然に防止するため、事業者が屋外における基地局の設置または改造を行う場合は、町に対し事前に計画の届け出を行うほか、近隣住民への事前説明に努めなければならないことなどを規定しました。
施行日:4/1(5/31以降に工事着手する基地局に適用)
その他:詳細は、ホームページをご確認ください。
問合せ:地域政策課地域支援班
(【電話】71-3313)